探偵コラム

相続調査

2022.11.16

相続人探しを探偵に依頼する場合の流れと費用・行方不明のまま放置するリスクも解説

「父が亡くなったので相続人を調べていたら、父の前妻の子供が法定相続人であることがわかったけれど、全く面識のない人にどうやって連絡すればいい?」
「母が亡くなって相続の手続きを進めるために、何年も前に家を出ていった兄を探したいけれど、探偵に頼めば見つけてもらえる?」
そのような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

法定相続人の中に、他の相続人と面識のない人物や長い間疎遠になっている人物が含まれている場合、被相続人が、残された家族が困らないように生前対策として遺言書を残していることも多いです。しかし、遺言書が残されていない場合は、遺族がその相続人と連絡を取って相続手続きを進めなければなりません。

今回は、連絡が取れない相続人が存在する場合のリスク、連絡が取れない相続人と連絡を取る方法、相続人が行方不明の場合に利用できる国の制度、行方不明の相続人を探す方法、相続人探しを探偵に依頼した場合の流れと費用などについてまとめて解説します。

連絡が取れない相続人が存在する場合のリスク

家族が亡くなると、相続の手続きを行うために、法定相続人を調べる必要があります。法定相続人を調べるために戸籍を収集していると、全く交流がない相続人の存在が発覚することがあります。典型的な例としては、被相続人である故人の前妻に子供がいる場合や、本来の相続人が既に死亡しているために代襲相続が発生して甥や姪が相続人になる場合などが挙げられます。
また、相続人である兄弟の一人が何年も前に家を出て音信不通の状態で、住んでいる場所さえわからないという場合もあるでしょう。
上記のような場合、相手と面識がないから、連絡先がわからないからなどという理由で、相続人の一人を無視して、相続の手続きを進めてはいけません。相続人を無視したまま相続手続きを進めた場合に、どのようなリスクがあるのか具体的に説明します。

遺産分割協議が無効になる

被相続人の遺産を相続する権利を持つ人物は、法定相続人として民法に定められています。法定相続人には、被相続人の財産を受け継ぐ権利があるので、その権利を尊重しなければなりません。
家族が亡くなった際、身近な親族だけで故人の遺産を分け合って相続したいと考えるのは自然なことかもしれません。しかし、故人が遺言書を残さずに亡くなった場合、法定相続人全員が参加して遺産分割協議と呼ばれる話し合いを行い、遺産の分割方法を決定し、法定相続人全員が遺産分割協議の決定内容に合意する必要があります。法定相続人のうちの誰かを無視して、相続の手続きを進めることはできません。相続人が一人でも欠けた場合、その遺産分割協議は法律上、無効となるからです。
つまり、連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議を成立させることはできません。その相続人が、被相続人の生前に全く交流がなかった人物だったとしても、連絡を取って、遺産分割協議に参加してもらう必要があるのです。

預貯金の引き出しや口座解約ができない

銀行などの金融機関に預けられている被相続人名義の預貯金は、遺産分割の対象となる遺産に含まれます。遺産は、遺産分割協議により各相続人に分配されるまでは、相続人全員が共有するものとされています。そのため、被相続人名義の預貯金の引き出しや名義変更等を行うためには、遺産分割協議が成立している、または相続人全員が同意していることが条件となります。
民法の改正により、2019年7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(仮払い制度)が施行されたことにより、葬儀費用や当面の生活に必要な資金の引き出しはできるようになりましたが、全額引き出すことはできません。

不動産の売却や名義変更等が不可能

被相続人名義の不動産も遺産に含まれるため、遺産分割協議が成立するまでの間は相続人全員の共有物となります。そのため、不動産の売却、名義変更、建て替え、増改築、賃貸などの手続きを行うためには、相続人全員の同意が必要です。

相続税に関する注意点も

相続税の申告が必要な場合、申告期限に注意する必要があります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月です。
申告期限までに申告できなかった場合、以下のような不利益が生じる可能性があります。

  • 加算税や延滞税がかかる
  • 配偶者控除や小規模宅地の特例(居宅特例)などの特例が受けられなくなる
相続人の一人と連絡が取れないからという理由で、申告期限を延長してもらうことはできません。ただし、申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合でも、上記のような不利益を避けるための救済措置は残されています。具体的には、以下の手順で対応を行います。
  • 「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を作成する
  • 「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、法定相続分で遺産分割したと仮定して相続税を申告する
  • 3年以内に遺産分割協議を成立させ、更正の請求を行い、還付や特例の適用を受ける
上記の対応により不利益を回避できますが、遺産分割協議が成立するまでは、還付や特例の適用を受けられないため、遺産の金額によっては高額の相続税の負担を強いられる場合もあります。

連絡が取れない相続人と連絡を取る方法

連絡先が取れない相続人がいる場合のリスクについて説明しましたが、このようなリスクを回避するためには、まずはその相続人と連絡を取る必要があります。しかし、面識がない場合や、長い間音信不通の場合、連絡先がわからないため、連絡を取りたくても取れずに困ってしまうかと思います。
連絡先がわからない相続人と連絡を取るためにはどうすればよいのでしょうか。

親戚に連絡が取れる人がいないか確認

まずは親戚の中に、その相続人の連絡先を知っている人がいないか確認しましょう。法定相続人は、基本的に被相続人と血縁関係にある人物なので、親戚の中に連絡先を知っている人がいるかもしれません。連絡先を知っている人が見つかった場合は、その人から連絡をしてもらい、相続の件で相談したい旨を伝えてもらうとよいでしょう。

戸籍附票で住所を確認

連絡先を知っている人が見つからなかった場合、本籍地の市区町村で戸籍の附票を請求し、現住所を確認してください。戸籍の附票には、現在の住民票の所在地が記載されている

手紙を送る

現住所が判明したら、その住所宛に手紙を送りましょう。手紙の内容と、送り方について具体的に説明します。

手紙の内容

  • 被相続人が死亡したこと
  • 手紙を受け取る相手が法定相続人であること
  • 相続手続きを進めるために話し合いをしたいこと
  • 相続の手続きには期限があるため、できる限り早く連絡を取りたいこと
  • ご自身の連絡先(電話番号とメールアドレス)
手紙を書く時は、受け取る相手が手紙を読んだ時にどのような気持ちになるか想像しながら、丁寧な文章を綴るよう心がけることが大切です。
交流のない人物だからといって、勝手に作成した遺産分割協議書を同封して捺印を要求する内容や、相続放棄を強要する内容を綴った手紙を送ってはいけません。受け取る相手に対する配慮があれば、自分達の考えや主張を押し付けるようなことはしないはずです。
手紙を受け取る相手が、自分が法定相続人であることを知らない可能性がある場合は、被相続人との相続関係を示す相続関係説明図を同封することが望ましいでしょう。

手紙の送り方

手紙を送る際は、内容証明と配達証明を組み合わせた配達証明付き内容証明郵便を利用しましょう。配達証明付き内容証明郵便には、以下のようなメリットがあります。

  • 配達員が直接手渡しするため、確実に手紙を届けられる
  • 配達した事実を第三者に証明できる
  • 相手の状況(受取拒否、転居先不明、不在など)を知ることができる
普通郵便で手紙を送った場合、ポストに投函されるだけなので、相手からその後音沙汰がない場合、相手が不在なのか無視しているだけなのかを判断することができません。一方、内容証明郵便の場合、保管期間(原則として一週間)が経過すると、返送理由を示す紙切れや印付きで差出人に返送されるため、相手の状況を知ることが可能です。

相続人が行方不明の場合に利用できる国の制度

音信不通の相続人に内容証明郵便で手紙を送った後、転居先不明または不在であることが判明した場合、その相続人が現在どこで暮らしているのか見当がつかないということになります。この場合、失踪宣告または不在者財産管理制度という国の制度を利用して、相続手続きを進められる可能性があります。
それぞれの方法を利用するための要件、利用方法、注意点などについて説明します。

失踪宣告

行方がわからない相続人が7年以上前から音信不通で、生死さえも不明な場合、家庭裁判所で失踪宣告の申立てを行うことができます。失踪宣告が認められると、法律上、その人物は死亡したものとみなされるため、その人物を除く全相続人で遺産分割協議を進めることが可能になります。

失踪宣告申立ての要件

失踪宣告の申立てを行うためには、生死不明の状態になった理由により、以下のいずれかの要件を満たしていることが条件となります。

  • 特別失踪:火災や地震等の天災によって生死不明の場合は、生死不明の状態となってから1年以上経過していること
  • 普通失踪:上記以外の場合は、生死不明の状態となってから7年以上経過していること

失踪宣告申立ての要件

失踪者の戸籍謄本や失踪を証明する資料など、必要な書類を揃えて、失踪者の従来の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。返送された内容証明郵便も、失踪を証明する資料として認められます。
失踪宣告の申立てに必要な書類など詳細を知りたい方は、裁判所の公式サイトをご確認ください。

失踪宣告を申立てる場合の注意点

失踪宣告の申立てを行う場合、以下の点に注意が必要です。

  • 対象となる人物に子供がいる場合、その子供が相続人となる
  • 失踪申告後に失踪者が現れた場合、失踪宣告を取り消す必要がある
  • 失踪宣告の申立ては、失踪宣告の確定まで半年から1年ほどかかる

不在者財産管理制度

失踪宣告の要件を満たさない場合、不在者財産管理制度を利用して、遺産分割協議を行うという方法もあります。不在者財産管理制度は、従来の住所または居所を去って帰ってくる見込みのない不在者の財産を一時的に管理するための制度です。
この制度を利用すると、裁判所から選任された不在者財産管理人が、行方不明の相続人の法定代理人として遺産分割協議に参加することにより、遺産分割協議を進めることが可能です。

不在者財産管理人選任申立ての要件

不在者財産管理人選任の申立てには、失踪宣告のような厳格な要件はありません。家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、行方不明の相続人が住民票の住所に居住しておらず、帰ってくる見込みがないことを認められれば、不在者財産管理人を選任してもらえます。

不在者財産管理人選任の申立てを行う方法

不在者の戸籍謄本や不在の事実を証明するための資料など、必要な書類を揃えて、不在者の従来の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。返送された内容証明郵便も不在の事実を証明する資料として認められます。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類など詳細を知りたい方は、裁判所の公式サイトをご確認ください。

不在者財産管理制度を利用する場合の注意点

不在者財産管理制度を利用する場合、以下の点に注意が必要です。

  • 不在者財産管理人は家庭裁判所が公平性や適格性等を考慮した上で選定する
  • 不在者財産管理人に弁護士や司法書士などの専門職が選ばれた場合は、毎月報酬の支払いが必要となる
  • 遺産分割協議を行うためには、権限外行為許可という手続きが必要となり、遺産分割協議を開始するまでに6か月程度の期間を要する
  • 不在者財産管理人は本人にとって不利な財産処分を行うことは認められないため、法定相続分以下を取得分とする遺産分割協議や相続放棄は認められない可能性が高い

行方不明の相続人を探す方法

失踪宣告や不在者財産管理人選任制度は、疎遠の相続人を排除して遺産分割協議を進めるために有効な方法のように思えますが、利用を検討したものの躊躇する方は少なくありません。
失踪宣告は利用できるケースが限定されていますし、不在者財産管理人選任制度は裁判所が関与するため、不在者に不利な内容の遺産分割協議や相続放棄は認められないなど、重大なデメリットがあるからです。
そのため、なんとかして行方不明の相続人を探して、話し合いをしたいと思われる方もいらっしゃるかと思います。その場合はどうすればよいのでしょうか。

自宅を訪問する

内容証明郵便で手紙を送った後、不在であることが判明した場合、手紙を送った現住所の場所に直接訪問して、本当に居住していないのか確かめるという方法があります。居住していない場合でも、近所の住民や管理組合などに聞き込みを行うことにより、連絡先がわかる可能性があります。

探偵社に所在調査を依頼する

遠方であり訪問する時間が取れない、関係性が希薄である、面識がないため相手の人柄が全くわからないなどの理由で、自分で直接訪問するのは避けたいと思われる方もいらっしゃるかと思います。そのような場合は、探偵社に所在調査を依頼することを検討してもよいでしょう。
行方不明者の所在調査の経験を豊富に持つ探偵社に依頼すれば、現地での張り込み、近隣住民への聞き込みなどにより、迅速に相続人を探し出してもらえる可能性があります。また、本人が手紙の受取りを拒否した場合でも、第三者である探偵社が丁寧に事情を説明することにより、冷静に話し合いができるようになることもあります。

相続人探しを探偵に依頼した場合の流れと費用

探偵社に相続人探しを依頼した場合のカウンセリングから調査までの流れや費用は、依頼先によって大きく異なります。
参考までに弊社にご相談いただいた場合の基本的な流れと費用について説明します。

カウンセリングから報告書提出まで

弊社の公式サイトの無料相談電話、メール、LINEなどからご連絡をいただいた場合、その後は基本的に以下のような流れで進行します。

①カウンセリング

まずは、専任カウンセラーによるカウンセリングを行い、依頼者様の現状やご希望について整理させていただきます。オンラインでのカウンセリングをご希望の場合は、Zoomなどを利用して行います。
被相続人と対象者である相続人との関係、相続人の現状などにより調査プランは異なるため、現在の状況やご希望の調査内容などについて丁寧にお話をお伺しています。

②見積もり

カウンセリングでお伺いした依頼者様のご希望や現在の状況を踏まえて、調査方法をご提案し、お見積もりを提示させていただきます。調査内容や料金についてのご不明点がある場合、ご質問いただければ丁寧に回答させていただきます。
また、ご予算が限られている場合は、ご予算に応じて調査内容をカスタマイズし、費用を調整することも可能です。

③ご契約

調査方法と調査料金にご納得いただけましたら、探偵業法で定められた契約書を交わし、契約させていただきます。

④調査

経験豊富な調査員が必要に応じた人数でチームを組み、連携を取りながら、質の高い調査を実施します。

⑤結果報告と報告書の提出

調査完了後、調査内容と写真を時系列でまとめた報告書をご提出し、調査結果を報告させていただきます。

⑥アフターフォロー
相続人探しの場合は、円滑に遺産分割協議を進めたい等のご希望にお応えするため、相続問題に精通した専門家と連携し、必要に応じて質の高いアフターフォローを提供できる体制を整えております。
弊社が提携している笑顔相続サロンは、相続のプロである相続診断士に相続や終活に関するお困り事を気軽に相談できる相続コンサルタント事務所です。争う相続ではなく笑顔になれる相続を普及することを理念とし、一人ひとりの相続や終活に関するお悩みに寄り添い、「誰に相談すればいいかわからない」というお悩みにも丁寧に対応しているそうです。

費用の相場は?

料金システムは探偵社によって様々ですが、弊社では、広告費などの無駄な経費を徹底的に削減し、基本料金と調査員の人件費(調査員1名・1時間あたり9,900円)というシンプルで明瞭な料金システムを採用しています。
費用の総額はご依頼者様の現状やご希望の調査内容によって異なるため、丁寧なカウンセリングを実施した上で見積もりを提示し、ご納得いただいた上でお支払いいただいております。弊社では、上記③のご契約まで、料金は一切いただきません。

弊社で実施した相続人探しの事例

弊社では、「行方不明の相続人を探してほしい」「面識のない相続人に手紙を送ったけれど、音沙汰がないため、現住所に住んでいるのか調べてほしい」などという相談や依頼を多数受けています。弁護士や司法書士などの専門家から、相続人に内容証明郵便を送ったけれど不在で戻ってきてしまい、現地を訪問したけれど留守だったので所在を調べてほしいという依頼を受けることも多いです。
弊社で実施した相続人探しの具体的な事例を二つご紹介します。(ご依頼者様のプライバシー保護のため、一部の内容を他の事例と差し替えています。)

近隣の家に住み込んでいた事例

1.依頼の概要

最初にご紹介するのは、父親の相続の手続きを進めるために何年も音信不通の姉の現住所に手紙を送ったけれど、何の音沙汰もないので本当に住んでいるのか調べてほしいという依頼を受けた事例です。
この方のお姉様は若い頃から被相続人である父親と折り合いが悪く、20年以上前に家を出たきり、全く連絡が取れない状態が続いていたそうです。

2.調査の内容と結果

現住所に本当に住んでいるのかわからないとのことでしたので、実際に現地を訪れて確認したところ、郵便物の状況からこの家に住んでいることは間違いないようでした。張り込みによる調査をした結果、家には帰っていなかったので、近隣の住民に聞き込みを行い、近所の親しい方の家に住み込んでいることがわかりました。住民の方に案内していただき、本人に会うことができたため、ご依頼者様が相続に関する話し合いのために連絡を取りたがっている旨をお伝えしました。

3.調査後の展開

ご依頼者様は、「何年も音信不通だった姉とやっと話をすることができ、本当に助かりました」とおっしゃっていました。
アフターフォローのご要望をお伺いしたところ、まずは家族間で話し合いをしたいとのことでしたので、アフターフォローは実施しませんでした。

弁護士から依頼を受けた事例

1.依頼の概要

次にご紹介するのは、弁護士から、法定相続人に内容証明郵便を送ったけれど、不在で戻ってきたため、現住所に居住しているのか調べてほしいという依頼を受けた事例です。
調査対象の法定相続人は、被相続人の甥にあたる人物です。この事例では、代襲相続(本来相続人となる人物が既に死亡した場合にその子供が相続すること)が発生し、被相続人の甥が相続人となったけれど、被相続人の生前、甥とはほとんど交流がなかったそうです。

2.調査の内容と結果

実際に現地を訪れて確認したところ、電気メーターや郵便物等の状況から、転居はしていないが、ほとんど家にいないことがわかりました。その後、ご依頼者様のご希望をお伺いし、張り込みによる調査を行ったところ、本人が家に戻ってきたのを確認しました。本人の家を訪問し、ご依頼者様が相続に関する話し合いのために連絡を取りたがっている旨をお伝えしてお話を伺ったところ、仕事の関係で家を空けることが多いとのことでした。

3.調査後の展開とアフターフォロー

ご依頼者様に報告したところ、ほとんど交流がなかった甥が信用できる人物なのか判断できないので、どのような生活をしているのか調べてほしいとのご要望をいただき、素行調査を行うことになりました。素行調査の結果をまとめた報告書をお渡ししたところ、「自分達とは全く違う世界で生きている甥と、遺産分割の話を円滑に進める自信がない」とのことでしたので、弊社が提携している笑顔相続サロンに相談して、円滑な話し合いのサポートを受けることをご提案させていただきました。

まとめ

今回は、連絡が取れない相続人がいる場合のリスク、連絡が取れない相続人と連絡を取る方法、相続人が行方不明の場合に利用できる国の制度、行方不明の相続人を探す方法、相続人探しを探偵に依頼した場合の流れと費用などについてまとめて解説しました。

相続の手続きを進める際は、各相続人の思惑や利害の対立などから、気心の知れた親族間でもトラブルになることが少なくありません。普段交流のない相続人がいる場合、なおさら難航する可能性が高くなります。そのため、早めに連絡を取り、遺産分割に関する話し合いを進めることが大切です。

相続の手続きの中には、期限を気にしながら進めなければいけないものも含まれているので、手紙を送っても音沙汰がない場合は、無駄に時間を費やすことがないよう、探偵に依頼するなど迅速に連絡が取れる方法を検討することが望ましいでしょう。

弊社は、所在調査や素行調査の経験を豊富に持つ探偵社として、「父の死をきっかけに、過去に絶縁して疎遠になってしまった兄弟と連絡を取りたい」「面識のない相続人がどのような人物なのか知りたい」などというご要望に全力でお応えしたいと考えております。
経験豊かなスタッフが一人ひとりのお話を丁寧にお伺いした上で、目的に合う調査や、円満な相続を実現するための専門家によるアフターフォローなどをご提案しております。カウンセリングは秘密厳守・無料で行っておりますので、安心してご相談ください。



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監修者情報 笑顔相続サロン®本部代表 一橋香織

外資系金融機関を経て、ファイナンシャル・プランナーに転身。
これまで5,000件以上の相続の相談実績。
講演・メディア出演(TBS「Nスタ」「ビビット」テレビ朝日「たけしのTVタックル」など)多数。
システムダイアリー社の「エンディングノート」監修。
著書「家族に迷惑をかけたくなければ相続の準備は今すぐしなさい」(PHP出版)
「終活・相続の便利帳」(枻出版)
共著「争族図鑑 相続で崩壊する家族39パターン」(日本法令)
共著「相続コンサルタントのためのはじめての遺言執行」(日本法令)その他

笑顔相続のHPはこちら(https://egao-souzoku.com)

この記事を書いた人
探偵 若梅

探偵調査員歴22年/常人逮捕協力5回、刑事事件協力30回以上、テレビ出演15回、メディア取材多数/大手探偵社から独立し20年以上の経験を持つベテラン達を集め大手探偵社から独立。


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