探偵コラム

浮気調査

2022.6.24

離婚による子どもへの影響・相続トラブルから子供を守るための対策とは

弊社に浮気調査を依頼された方の中には、調査の結果、旦那様または奥様の浮気が明らかになり、裏切られたというショックから離婚を決意される方もいらっしゃいます。しかし、離婚という選択は、ご自身やお子さんの将来に大きな影響を及ぼします。特にお子さんをお持ちの方は、子どもが将来受ける可能性のある影響についてしっかり考えることが大切です。 子どもが将来受ける可能性のある影響とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

今回は、弊社が調査後のアフターフォローでお世話になっている笑顔相続サロンの一橋香織先生を迎え、両親が離婚した後に子どもが直面する可能性のあるトラブルや具体的な解決策をテーマとして対談をさせていただきました。

両親の離婚後に子どもが直面する相続トラブル

両親の死後に相続トラブルに巻き込まれた事例

MJリサーチ・若梅調査員:

一橋先生のもとには、両親の離婚後に相続に関するトラブルに巻き込まれて相談に来られる方も多いと伺いましたが、具体的にはどのようなトラブルに巻き込まれる方がいらっしゃるのですか?

一橋先生:

典型的なトラブルの一つは、子どもがまだ幼い頃に両親が離婚した場合に、母親が子どもに対して「父親は死んだ」という嘘を付いていたことが原因で起きるトラブルです。

MJリサーチ・岡島調査員:

「子どもを傷つけたくない」という気持ちから、そんな嘘を付いてしまう方もいらっしゃるのかもしれませんね。

一橋先生:

そうですね。ただ、子どもが成長した後も真実を伝えないままでいると、子どもが重大なトラブルに巻き込まれることもあります。例えば、以前、私のところに相談に来られた20代の男性は、母親から、幼い頃に亡くなったと聞かされていた父親が実は生きていて、その父親が亡くなった後に、父親が残した借金の催促状を受け取って、父親がつい最近まで生きていたことを知ったそうです。

MJリサーチ・若梅調査員:

それは驚いたでしょうね。そんなことがあるんですね。

一橋先生:

「事実は小説よりも奇なり」と言いますが、私のところに相談に来られる方の中には、本当にこんなことってあるのだろうかと思うような体験をされている方もたくさんいらっしゃいます。
この男性は、父親が亡くなってから半年以上経っていたため相続放棄ができないと思って、私のところに相談に来たのですが、相続放棄の期限である3か月の起算日は、「相続が発生したことを知った日」なんです。この男性の場合は、父親が残した借金の催促状を受け取った時まで父親が生きていたことさえ知らなかったので、父親が残した借金の催促状を受け取った時点が起算日となります。催促状を受け取ったのは10日前とのことでしたので、相続放棄の期限に十分間に合うことを説明して、弁護士を紹介しました。

MJリサーチ・岡島調査員:

この方は、借金の催促状を受け取るまでに、父親が生きていることを知る機会がなかったんですね。

一橋先生:

それが、この男性が私のところに相談に来る1年程前に既に母親は亡くなっていたそうなんです。母親の死亡届を提出する際に、戸籍を見れば、父親が生きていることがわかったはずなので、戸籍を確認しなかったのか聞いてみたのですが、記憶にないと言っていました。きっと、この男性は、幼い頃に母親から聞いた、父親は既に亡くなったという話を疑うことなく生きてきたのでしょうね。

子どもの権利を奪うような嘘はつかないこと

MJリサーチ・若梅調査員:

父親がつい最近まで生きていたという事実を知ってショックを受けていたのではないですか?

一橋先生:

そうですね。借金の問題は無事解決したのですが、つい最近まで父親が生きていたことを知って、ものすごくショックを受けていらっしゃいました。
子どもがまだ幼い頃に離婚した母親は、子どもを傷つけたくないという理由から、つい「お父さんは天国に行ってしまったの」などと嘘を付いてしまうのかもしれません。ですが、そのような嘘を付くと、子どもが成長してから、真実を伝えるタイミングを見つけるのが難しくなる可能性もあります。

MJリサーチ・岡島調査員:

母親が真実を伝えるタイミングを見つけられないと、この男性のように、父親が実は生きているという事実を知ることなく、長い年月を過ごしてしまうことになりますよね。

一橋先生:

そうですね。父親が亡くなりご自身が相続人となって初めて父親の存在を知るのでは、本人があまりにもかわいそうだと思います。父親が生きていることを知っていたら、会いに行くことだってできたはずです。両親が離婚しても、離れて暮らす親と子が親子であることに変わりはないはずなので、子どもが親に会う権利を奪うような嘘は最初からつかないでほしいなと思います。子どもが成長してから真実を伝えようと思っていても、真実を伝えるタイミングを見つける前に自分自身が亡くなってしまうかもしれないのです。 それに、親子である以上、将来的には必ず相続の問題が発生します。離婚をする際は、将来発生する親から子への相続という問題についても忘れずに、想定されるトラブルへの対策を考えてほしいと思います。

離婚が成立しなかった場合のトラブル

愛人との間に子どもが3人いるケース

MJリサーチ・若梅調査員:

旦那様が奥様の浮気調査を依頼して奥様の浮気が発覚した場合、旦那様は離婚を希望したのに、奥様が離婚に応じなくて困っているという話を聞くことも多いのですが、片方が離婚を望んでいるのに離婚できずにトラブルに発展するケースはありますか?

一橋先生:

男性の場合、妻との離婚が成立していないのに、愛人との間に子どもが生まれて問題を抱えるケースは珍しくないと思います。私がファイナンシャルプランナーをしていた時に、部下から相談を受けたのが、まさにそのケースでした。
当時、私の部下だった男性は、ある男性から保険の見直しを依頼されたのですが、依頼者の男性は、保険の受取人を妻や子どもではなく、自分の親にしたいと希望されたのです。部下が事情を聞いたところ、本妻との間に子どもがいて本妻と離婚が成立していないが、今一緒に暮らしている愛人との間にも3人の子どもがいて、愛人とその子どもに財産を残したいとのことでした。その話を聞いた部下が、適切な解決策がわからずに私に相談したのです。

MJリサーチ・岡島調査員:

この男性は、本妻ではなく、今一緒に暮らしている女性とその子どもに財産を残すことを希望されていたんですね。

一橋先生:

そうなんです。このケースでは、本妻との離婚が成立していないので、一緒に暮らしている女性が男性の財産を相続することはできませんが、子ども達は認知してもらうことで相続権を得ることができます。現在、認知できない事情がある場合、男性が亡くなった後に、死後認知を受けるという方法もあります。

夫婦関係が破綻したなら離婚すべき

一橋先生:

本妻との離婚が成立していれば、一緒に暮らしている女性と結婚することもできるので、このような問題は発生しないはずなのですが、夫婦関係が破綻していても、片方が離婚を拒否することは少なくないので、このような問題を抱えていらっしゃる方も多いです。

MJリサーチ・若梅調査員:

片方が離婚を拒否して、調停や裁判に発展した場合は大変な労力と時間がかかりますしね。

一橋先生:

たしかに、協議離婚が成立しないと、離婚成立のために大変苦労されることもあるかと思います。ですが、この男性のように、前妻との離婚が成立しないまま、愛人と暮らして愛人との間に子どもができてしまうと、愛人とその子ども達の人生にもさまざまな影響が及んでしまいます。

MJリサーチ・岡島調査員:

お互いの新しい人生、新しい家族のためにも、夫婦関係修復の見込みがないなら、離婚すべきですよね。

一橋先生:

一橋先生:その通りだと思います。

離婚が成立しても問題が残る場合も

前妻から逆DVを受けていたケース

MJリサーチ・若梅調査員:

離婚が成立しても、問題が残る場合もありますよね。

一橋先生:

そうですね。この前、私のところに公正証書遺言を作成したいと相談に来られた方は、離婚した前妻との間に問題を抱えていらっしゃる方でした。この方は、前妻から逆DVを受けていて、お子さんもいらっしゃったそうですが、親権を得ることはできなかったそうです。その後、再婚して、女の子が生まれて、自分の身に何かあった場合に、前妻が、今の妻と子どもに危害を及ぼさないか心配で、その対策として公正証書遺言を残したいとのことでした。

公正証書遺言で家族を守ることができる

MJリサーチ・若梅調査員:

今の自分の家族を法的に守りたいということですね。

一橋先生:

そういうことです。この方は42歳とまだお若い方なのですが、とてもしっかりとした考えをお持ちの方でした。公正証書遺言を作成することは、ご自身が亡くなった後も、家族を守るために非常に有効な方法です。公正証書遺言を作成することで、亡くなった後もご自身の意思を実現できますし、遺産分割協議のために現在の奥様が前妻と連絡を取る必要がなくなるので、今の家族を前妻から守ることにもつながります。遺言執行者に我々のような相続の専門家や士業を指定しておけばなお安心です。

MJリサーチ・若梅調査員:

今の家族が自分の遺産相続を巡るトラブルに巻き込まれるのを事前に防げるわけですね。

一橋先生:

そうなんです。公正証書遺言を作成することは、残された家族を守るためにとても役立ちます。私は、離婚する場合は、公正証書遺言の作成を義務化してもいいのではないかと思っています。遺言は何度でも書き直しができるので、状況に応じて、書き直しすることも可能です。

浮気調査後に離婚を選択する場合の注意点

一時的な感情で離婚を選択しないことも大切

一橋先生:

MJリサーチさんは、多くの浮気調査をされてきたと思いますが、調査で浮気が明らかになった場合、依頼者の方が離婚を希望されることは多いですか?

MJリサーチ・岡島調査員:

そうですね。浮気調査後に、旦那様が若い女性とラブホテルに入る写真や手をつないで歩いている写真などが載っている調査報告書を見て、大きなショックを受けて、離婚を決断される方もいらっしゃいます。

一橋先生:

そんな写真を見てしまうとショックを受けるのは当然ですよね。

MJリサーチ・若梅調査員:

たしかにそうだと思います。ですが、一時的な感情で離婚を選択してほしくないと思っています。中には、本心では、離婚を望んでいるのではなく、夫婦関係を修復したいと望んでいる方もいらっしゃいます。実際に、浮気調査をきっかけに、不倫相手とは二度と会わないと約束させて、夫婦関係を修復している方もいらっしゃいます。

一橋先生:

浮気調査をきっかけに、夫婦関係を修復することもできるんですね。

MJリサーチ・岡島調査員:

浮気調査をして終わりではなく、依頼者様が本当に望む未来を実現してほしいと思っています。浮気調査はあくまでも次のステップに進むために真実を知るための手段です。浮気調査の後に、依頼者の方が将来幸せになれるための決断ができるように、必要な専門家への橋渡しをするまでが、我々の役割だと思っています。

一橋先生:

それでアフターフォローに力を入れているわけですね。浮気調査をきっかけに、離婚を考える方もいらっしゃいますよね?

離婚する場合は子どもの将来を見据えた対策が必要

MJリサーチ・若梅調査員:

もちろん、浮気調査の結果、旦那様や奥様の浮気が明らかになったので、離婚を検討したいという方もいらっしゃいます。その場合はお子さんに迷惑をかけないように配慮してほしいと思います。

一橋先生:

両親の離婚は、お子さんに大きな影響を与えますからね。お子さんが相続の問題に直面するのは10年20年先のことかもしれませんが、誰もが必ず直面する問題なので、離婚する時には親の責任として、子どものライフシミュレーションをして、公正証書遺言など必要な対策を積極的にしてほしいと思います。

まとめ

今回は、弊社が調査後のアフターフォローでお世話になっている笑顔相続サロンの一橋香織先生を迎え、両親が離婚した後に子どもが直面する可能性のあるトラブルや具体的な解決策をテーマとして対談させていただいた内容をお届けしました。

浮気調査後に離婚という決断をされる方は多いですが、離婚は、ご依頼者様やそのお子様のその後の人生に大きな影響を及ぼします。弊社では、浮気調査をして終わりではなく、ご依頼者様が本当に望む将来を実現してほしいとの思いから、アフターフォローに力を入れています。ご依頼者様の抱えている問題や課題に応じて専門家に橋渡しができるよう、一橋先生のような本当に信頼できる専門家の先生とお会いして勉強させていただく機会を設けています。

「旦那様・奥様が不倫している可能性があるけれど、真実をはっきりさせて、夫婦関係を修復したい」という方はMJリサーチにご相談いただければと思います。MJリサーチでは、「今の状況で浮気調査を依頼すべきなのかわからない」「浮気調査をすべきか迷っている」などというご相談にも対応しております。カウンセリングは秘密厳守・無料で行っておりますので、浮気調査をするか迷っているという方も安心してご相談ください。



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笑顔相続サロン®本部代表 一橋香織 プロフィール

外資系金融機関を経て、ファイナンシャル・プランナーに転身。
これまで5,000件以上の相続の相談実績。
講演・メディア出演(TBS「Nスタ」「ビビット」テレビ朝日「たけしのTVタックル」など)多数。
システムダイアリー社の「エンディングノート」監修。
著書「家族に迷惑をかけたくなければ相続の準備は今すぐしなさい」(PHP出版)
「終活・相続の便利帳」(枻出版)
共著「争族図鑑 相続で崩壊する家族39パターン」(日本法令)
共著「相続コンサルタントのためのはじめての遺言執行」(日本法令)その他

笑顔相続のHPはこちら(https://egao-souzoku.com)

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